個人で事業をしていた方が亡くなると、預金や不動産の相続に加えて、事業の許認可をどうするかという問題が出てきます。許認可には、相続で引き継げるもの・新しく取り直す必要があるものがあり、期限が短いものもあります。当センターは建設業許可などの許認可業務を扱う行政書士事務所が運営しており、相続と許認可の手続きを一緒に進められます。
建設業許可は「死亡後30日以内」に相続の認可申請
個人で建設業許可を持っていた方が亡くなった場合、事業を引き継ぐ相続人は、亡くなった日から30日以内に相続の認可を申請することで、許可を引き継ぐことができます。期限を過ぎると許可は引き継げず、新たに許可を取り直すことになり、その間は500万円以上の工事などを請け負えなくなります。
申請には、引き継ぐ方が経営業務の管理体制や営業所技術者などの要件を満たしていることが必要です。亡くなる前から準備しておくと安心です。
主な許認可の引き継ぎ
| 許認可 | 相続した場合の手続き(主な例) |
|---|---|
| 建設業許可 | 死亡後30日以内に相続の認可申請 |
| 飲食店などの営業許可 | 営業者の地位を引き継いだことの届出 |
| 旅館業の許可 | 死亡後60日以内に承継の承認申請 |
| 古物商許可 | 引き継げないため、新たに許可を取り直す |
許認可の種類によって手続きや期限が異なります。上記は主な例ですので、具体的にはご相談ください。
あわせて必要になる手続き
- 事業用の預金・車両・機械の相続
- 事業用車両(トラックなど)の名義変更
- 税務署への届出(青色申告の承認など)はセンター参加の税理士と連携
- 後継者に事業用財産を引き継ぐための遺言(生前の対策)
料金(税込・実費別)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 建設業許可の相続認可申請 | 110,000円〜 |
| その他の許認可の承継手続き | 個別にお見積り |
| 相続手続きとのセット | 相続手続きの料金+上記(セット割引あり) |