亡くなった方や相続人に外国籍の方がいる、相続人が海外に住んでいる。こうした「国際相続」では、どこの国の法律で相続するかの確認や、戸籍に代わる書類の準備など、通常の相続にはない手続きが必要です。当センターは外国人の在留手続きを数多く扱ってきた行政書士事務所が運営しており、こうしたご相談に対応しています。
こんな方のご相談をお受けしています
- 外国籍の家族が日本で亡くなり、日本にある預金や不動産の手続きが必要
- 日本人の家族が亡くなり、相続人の中に海外に住んでいる人がいる
- 国際結婚のご夫婦で、相続に備えて遺言を作っておきたい
- 日本に住む外国籍の方で、日本の財産について遺言を作りたい
国際相続で確認すること
1. どこの国の法律で相続するか
日本の法律(法の適用に関する通則法)では、相続は原則として亡くなった方の国籍がある国(本国)の法律によるとされています。ただし、本国の法律が「住んでいた国の法律による」などと定めている場合は、日本の法律で相続することもあります。国ごとに確認が必要です。
2. 戸籍に代わる書類
外国籍の方には日本の戸籍がありません。本国の出生証明書・婚姻証明書・家族関係の証明書などを取り寄せ、そろわない部分は宣誓供述書で補います。外国語の書類には日本語の翻訳を付けます。
3. 海外に住む相続人の書類
海外に住んでいる相続人は日本の印鑑証明書を取れないことがあります。その場合は、現地の日本大使館・領事館で署名証明(サイン証明)や在留証明を取得してもらいます。取得方法を分かりやすくご案内します。
遺言を作る場合
日本に住む外国籍の方も、日本の方式で遺言を作ることができます。ただし、遺言の内容がどこの国の法律で判断されるかは別の問題です。本国の法律も確認したうえで、公正証書遺言の作成をサポートします。
料金(税込・実費別)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 国際相続の手続きサポート | 220,000円〜 |
| 海外在住の相続人の書類手配サポート(1名) | 33,000円〜 |
| 外国籍の方の公正証書遺言サポート | 132,000円〜 |
| 翻訳(英語) | 1枚あたりのお見積り |
国や書類の数によって変わるため、個別にお見積りします。
English consultation available. We can assist foreign residents and families living abroad with inheritance procedures and wills in Japan. English page