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【大分版】公正証書遺言にかかる費用の総額シミュレーション(公証人手数料と専門家報酬の内訳)

「将来家族が揉めないように公正証書遺言を作りたいけれど、トータルでいくらかかるの?」 「公証人への手数料と、行政書士などの専門家報酬の違いがよく分からない…」

遺言書の中で最も確実で安全性の高い「公正証書遺言」。作成を検討する際、一番気になるのが「結局、総額でいくら用意すればいいのか」という費用面ではないでしょうか。

公正証書遺言の費用は、主に「①公証人に支払う手数料」「②必要書類の取得実費」「③行政書士等の専門家報酬」の3つの組み合わせで決まります。

この記事では、ウェブサイト「おおいた遺言相続サポートセンター」を運営する「リーガルゲート行政書士事務所」が、法定の公証人手数料の仕組みから、専門家に依頼した場合の費用内訳、財産規模別のリアルな総額シミュレーションまで分かりやすく解説します。


1. 公正証書遺言にかかる費用の「全体構造」

公正証書遺言を作成する費用は、ご自身だけで進めるか、専門家のサポートを受けるかによって内訳が変わります。

費用の項目 概要 金額の目安
① 公証人手数料 公証役場へ支払う法定費用(政令で全国一律) 約3万円 〜 10万円程度
② 必要書類の取得実費 戸籍謄本・印鑑登録証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書など 約3,000円 〜 1万円程度
③ 専門家サポート報酬 文案作成・財産調査・公証役場との調整・証人2名の手配 約7万円 〜 15万円程度

すべて自分で行う場合は①+②のみとなりますが、「証人2名の確保」「財産目録の正確な作成」「公証人との事前打ち合わせ」を自力でこなす必要があります。そのため、多くの方が③の専門家サポートを併せて利用されています。


2. 【法定費用】公証人手数料の計算ルール

公証人手数料は、政令(公証人手数料令)により全国どこの公証役場でも一律で定められています。なお、2025年10月1日から公正証書のデジタル化に伴い手数料が改定されており、この記事は改定後の金額で解説しています。

計算時の大切なルールは以下の2点です。

  • 「全体の財産総額」ではなく「相続人・受遺者ごとに受け取る財産の額」で計算し、それを合算する
  • 財産全体が1億円以下の場合は「遺言加算(13,000円)」が加算される

公証人手数料の早見表(1億円以下の部分)

財産の目的価額(各人が受け取る額) 基本手数料
50万円以下 3,000円
50万円超 〜 100万円以下 5,000円
100万円超 〜 200万円以下 7,000円
200万円超 〜 500万円以下 13,000円
500万円超 〜 1,000万円以下 20,000円
1,000万円超 〜 3,000万円以下 26,000円
3,000万円超 〜 5,000万円以下 33,000円
5,000万円超 〜 1億円以下 49,000円

※1億円を超える部分は、5,000万円ごとに一定額が加算される別の計算方法になります。

基本手数料以外にかかる手数料

  • 原本の枚数加算:公正証書の原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超えると、超える1枚につき300円が加算されます。
  • 正本・謄本の交付手数料:遺言者に交付される正本・謄本(に相当するもの)は、書面の場合は1枚につき300円、電子データの場合は1通につき2,500円です。

一般的な遺言であれば、これらを合わせて数千円程度になることが多いです。

公証人に出張してもらう場合

病気や高齢などで公証役場に行けない場合は、公証人に自宅・病院・施設などへ出張してもらうことができます。その場合は、次の費用が追加でかかります。

  • 病床で作成する場合、基本手数料の50%が加算されることがあります
  • 公証人の日当:1日2万円(4時間以内の場合は1万円)
  • 現地までの交通費

3. 【具体例】財産規模別の費用総額シミュレーション

具体的にどれくらいの費用がかかるのか、よくある2つのケースでシミュレーションしてみましょう(※公証役場で作成し、専門家サポートを利用した場合の試算です)。

ケース1:財産総額 2,500万円(自宅不動産+預貯金)

  • 家族構成:配偶者と長男の2人
  • 分け方:配偶者に自宅(1,500万円)、長男に預貯金(1,000万円)
内訳項目 算出根拠・詳細 金額(目安)
公証人基本手数料 配偶者分(26,000円)+ 長男分(20,000円) 46,000円
遺言加算 財産全体が1億円以下のため加算 13,000円
枚数加算・正本謄本代 原本の枚数加算、正本・謄本の交付手数料 約4,000円
書類取得実費 戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記事項証明書、評価証明書など 約5,000円
専門家報酬(税込) 調査・文案作成・事前調整・証人2名の手配と立会い 約110,000円
費用総額 すべてを含めたトータル費用 約178,000円

ケース2:財産総額 5,000万円(不動産+複数の預貯金・株式)

  • 家族構成:子ども2人(長男・長女)
  • 分け方:長男に不動産・株式(3,500万円)、長女に預貯金(1,500万円)
内訳項目 算出根拠・詳細 金額(目安)
公証人基本手数料 長男分(33,000円)+ 長女分(26,000円) 59,000円
遺言加算 財産全体が1億円以下のため加算 13,000円
枚数加算・正本謄本代 枚数に応じた原本加算、正本・謄本の交付手数料 約5,000円
書類取得実費 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍、印鑑登録証明書、登記関係書類など 約8,000円
専門家報酬(税込) 複数財産の調査・文案起案・公証役場との調整・証人2名の手配 約132,000円
費用総額 すべてを含めたトータル費用 約217,000円

※公証人手数料には消費税はかかりません。 ※公証人に出張してもらう場合は、上記に出張に伴う加算・日当・交通費が加わります。

💡 費用の目安まとめ 一般的なご家庭の遺言作成(財産2,000万〜5,000万円程度)で専門家に依頼する場合、総額で15万円〜25万円前後が標準的な実質負担額となります。


4. 行政書士に依頼するメリットと費用の対効果

「公証役場に直接行けば専門家報酬を浮かせられるのでは?」と思われるかもしれません。しかし、多くの方が専門家サポートを依頼するのには、以下のような実務上の大きな理由があります。

証人2名の確保とプライバシー保護

公正証書遺言には2名以上の証人の立会いが法律で義務付けられています。 ただし、推定相続人(将来相続人になる予定の人)や遺言で財産を受け取る人(受遺者)、およびその配偶者や直系血族、未成年者は証人になれません(民法974条)。そのため、ご家族に証人を頼むことは基本的にできません。

証人は公証役場で紹介してもらうこともできますが、知人や友人に頼むと遺言内容や財産額を知られてしまうことになります。専門家に依頼すれば、守秘義務を負う専門家を証人として手配できます。

財産調査と戸籍集めの代行

不動産の登記内容や名寄帳の確認、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍の収集など、平日にお仕事をされている方にとって負担の重い作業をまとめて任せられます。

公証人との事前すり合わせをすべて代行

公証役場との打ち合わせは平日の日中に行われます。文案の推敲から必要書類の提出、公証人との修正のやり取りまで代行するため、ご本人は「当日に公証役場へ行って内容を確認し、署名・押印するだけ」で完了します。

なお、2025年10月からは、一定の要件のもとでウェブ会議を利用して公正証書遺言を作成することもできるようになりました。利用できるかどうかは公証人の判断によりますので、ご希望の方はご相談ください。


大分での公正証書遺言作成のご相談は「おおいた遺言相続サポートセンター」へ

「自分の財産状況だと、公証人手数料がいくらになるか具体的に試算してほしい」 「適任な証人2人が見つからず困っている」 「身体が不自由で公証役場まで行けないので、出張対応してほしい」

このようなお困りごとは、ぜひ「おおいた遺言相続サポートセンター」へご相談ください。 運営元である「リーガルゲート行政書士事務所」では、大分合同公証役場・中津公証役場・日田公証役場との事前調整から、証人手配、ご自宅や施設への出張遺言サポートまで一貫して承っております。

費用のお見積もりは事前に明確にご提示いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • ウェブサイト名:おおいた遺言相続サポートセンター
  • 運営:リーガルゲート行政書士事務所
  • 事務局所在地:大分県大分市千代町1丁目1番5号2階
  • 電話番号:097-578-6702
  • サイトURL:https://souzoku-oita.com/

この記事は公開日・更新日時点の法令や制度にもとづいて作成しています。制度は改正されることがありますので、最新の情報は関係機関でご確認いただくか、当センターにお問い合わせください。公証人手数料の具体的な金額は、作成する公証役場でご確認ください。相続税の具体的な計算や申告は税理士、登記の申請は司法書士の業務です。

この記事の執筆・監修 センター事務局長・行政書士 井上勉 (リーガルゲート行政書士事務所) おおいた遺言相続サポートセンターの参加専門家として、公正証書遺言の作成や相続手続きのサポートに関する情報を発信しています。


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