「日本に長く暮らしており、自宅や預貯金があるが、万が一のときに母国の家族や日本の配偶者へどう引き継げばいい?」 「外国籍でも日本の公証役場で遺言書(公正証書遺言)を作れるの?」 「母国の法律と日本の法律、どちらが適用されるのか分からず不安…」
近年、大分県内でも国際結婚をされた方や、日本で永住権を取得して事業・不動産をお持ちの外国籍の方が増えています。
結論からお伝えすると、在日外国人であっても日本国内で「公正証書遺言」を作成することは十分に可能です。 ただし、日本人の遺言作成とは異なり、「遺言者の本国法(母国の法律)の確認」や「反致(はんち)の有無」、「通訳・翻訳の手配」など、国際相続特有の確認が必要です。ここを誤ると、せっかく作成した遺言のとおりに財産を引き継げないおそれがあります。
この記事では、ウェブサイト「おおいた遺言相続サポートセンター」を運営する「リーガルゲート行政書士事務所」が、外国籍の方が日本で公正証書遺言を作成する流れと、注意すべき本国法のポイントについて分かりやすく解説します。
1. 外国籍でも日本の「公正証書遺言」を作れるのか?
「外国籍だから、母国の方式でしか遺言を作れないのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、心配ありません。
日本の「遺言の方式の準拠法に関する法律」(ハーグ条約にもとづく法律)により、遺言をした場所の法律、遺言者の国籍国の法律、住所地の法律、不動産の所在地の法律などのいずれかの方式に合っていれば、遺言は方式上有効と認められます。 つまり、日本で日本の法律に則って作成された遺言は、遺言者の国籍に関係なく、方式として有効です。
そのため、日本の公証役場で作成する「公正証書遺言」は、日本国内の財産(不動産や銀行口座など)を引き継がせる手段として、最も確実で安全な方法といえます。
2. 最も重要なハードル「本国法」と「準拠法」の落とし穴
方式は日本の公正証書遺言で問題ありませんが、遺言の中身については、どの国の法律が適用されるかを確認する必要があります。日本の「法の適用に関する通則法」では、次のように定められています。
| 確認する事項 | 適用される法律 |
|---|---|
| 相続(誰が相続人になるか、法定相続分、遺留分など) | 被相続人の本国法(通則法36条) |
| 遺言の成立と効力(遺言能力、意思表示の問題など) | 遺言をした当時の遺言者の本国法(通則法37条) |
ここで確認が必要な主なポイントは以下の4点です。
① 本国法の相続ルール(配偶者や子どもの法定相続分・遺留分)
母国の法律によって、誰が相続人になるのか、遺留分(最低限保障された取り分)が認められているのかが大きく異なります。 例えば、アメリカの各州やイギリスなどのコモン・ロー諸国と、中国・韓国・ベトナムなどの大陸法系の国々では、相続の考え方が大きく異なります。 なお、アメリカのように州ごとに法律が異なる国の場合は、どの州の法律が適用されるかも確認する必要があります(通則法38条3項)。
② 「反致(はんち)」の確認
母国の法律によっては、「不動産の相続は、その不動産が所在する国の法律に従う」「動産の相続は、亡くなった方が住んでいた国の法律に従う」などと定めている場合があります。 この場合、母国の法律から日本の法律に差し戻される「反致」が起き、日本の民法が適用されることになります(通則法41条)。
例えば中国法では、法定相続について、不動産は所在地の法律、動産(預貯金など)は亡くなった方の常居所地の法律によるとされています。そのため、日本で暮らす中国籍の方の場合、日本の不動産だけでなく預貯金などにも日本の法律が適用されることがあります。
③ 韓国籍の方は「遺言で日本法を指定できる」
韓国の国際私法(第77条第2項)では、遺言で明示的に指定することで、相続に適用する法律を次のいずれかにすることができます。
- 指定したときの常居所地法(日本で暮らしている方であれば日本法)
- 不動産の相続については、その不動産の所在地の法律
日本法を指定しておけば、日本の民法にもとづいて相続手続きを進められるため、在日韓国人の方の遺言では重要なポイントになります。 ただし、常居所地法(日本法)の指定は、亡くなるまで日本に常居所(生活の本拠)を持ち続けた場合にのみ効力があります。将来、韓国や他の国へ移り住む可能性がある方は注意が必要です。
④ 母国の法律の確認資料
公証役場で公正証書遺言を作成する際、公証人から、遺言者の母国の法律(相続法など)の内容を示す資料や、その日本語訳の提出を求められる場合があります。
💡 ポイント どの国の法律がどのように適用されるかの判定は、非常に高度な法的知識を要します。ご自身だけで判断せず、国際相続に詳しい専門家への事前相談をおすすめします。
海外にある財産にも注意
日本で作成した遺言が、母国など海外にある財産の手続きでそのまま使えるとは限りません。海外にも財産がある場合は、その国で別に遺言を作成することも検討が必要です。
3. 在日外国人が用意すべき主な必要書類
外国籍の方が日本の公証役場で手続きを行う場合、一般的に以下の書類が必要となります。
| 書類の種類 | 詳細・具体例 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 印鑑登録証明書と実印(印鑑登録がない場合は、在留カード・特別永住者証明書・有効なパスポートなど) |
| 住所を証明する書類 | 遺言者本人の住民票の写し(マイナンバー記載なし) |
| 身分関係を証明する書類 | 母国の出生証明書、婚姻証明書、家族関係証明書など(+日本語訳文) |
| 財産に関する書類 | 日本の不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、銀行口座の通帳コピーなど |
| 証人2名の情報 | 証人となる方の氏名・住所・生年月日・職業などのメモ(※欠格事由に該当しない方) |
※外国語で発行された証明書には、正確な日本語訳(翻訳者の氏名を記載したもの)の添付が求められます。 ※必要書類は公証役場や遺言の内容によって異なりますので、事前にご確認ください。
4. 日本語が話せない・読めない場合の「通訳人の手配」
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口頭で伝え(口授)、公証人がそれを筆記して読み聞かせる手順をとります。また、公正証書は日本語で作成されます。
そのため、遺言者が日本語を十分に理解できない場合は、通訳人を立ち会わせる必要があります(公証人法29条)。遺言者は、通訳を通じて遺言の内容を伝え、作成された公正証書の内容を確認します。
- 通訳人の要件:遺言の内容を正確に通訳できる語学力があり、秘密を守れる方であること。
- 注意点:ご家族などの親族は、通訳人として認められない場合があります。誰に通訳を依頼するかは、事前に公証役場へ確認しておきましょう。
また、証人については、推定相続人(将来相続人になる予定の方)や遺言で財産を受け取る方(受遺者)、およびその配偶者や直系血族、未成年者はなることができません(民法974条)。 専門家に依頼することで、守秘義務を負う証人や、信頼できる通訳人・翻訳者をあわせて手配してもらうことが可能です。
5. 在日外国人が公正証書遺言を作成する流れ(5ステップ)
[ステップ1] 国籍・家族関係・財産の整理 遺言者の国籍、相続人となる家族関係、日本国内外にある財産を棚卸しします。
↓
[ステップ2] 本国法の調査と遺言文案の起案 母国の国際私法・相続法を調査し、適用される法律を確認したうえで、遺言文案を作成します。韓国籍の方の場合は、日本法を指定するかどうかもここで検討します。
↓
[ステップ3] 母国の身分証明書類等の収集と日本語翻訳 大使館や本国から身分関係の証明書を取り寄せ、公証役場提出用の日本語翻訳文を作成します。
↓
[ステップ4] 公証役場との事前打ち合わせ 大分県内の公証役場(大分合同・中津・日田)へ書類を提出し、公証人と文案のすり合わせを行います。
↓
[ステップ5] 公証役場での作成・署名(当日) 遺言者本人、公証人、証人2名(および通訳人)が立ち会い、口授・内容の確認を経て署名押印します。
大分での国際遺言・外国人相続のご相談は「おおいた遺言相続サポートセンター」へ
「日本にある自宅や預貯金を、家族へ揉めずに残したい」 「母国の法律がどうなっているか分からず手続きが進まない」 「公証役場とのやり取りや通訳の手配をすべて任せたい」
このようなお困りごとは、ぜひ「おおいた遺言相続サポートセンター」へご相談ください。 当センターの運営元である「リーガルゲート行政書士事務所」では、外国籍の方の身分関係書類の翻訳から、本国法の調査、大分県内の公証役場との事前調整、当日の証人・通訳人の手配までワンストップでサポートしております。
英語でのご相談や、オンライン・出張相談にも対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
- ウェブサイト名:おおいた遺言相続サポートセンター
- 運営:リーガルゲート行政書士事務所
- 事務局所在地:大分県大分市千代町1丁目1番5号2階
- 電話番号:097-578-6702
- サイトURL:https://souzoku-oita.com/
この記事は公開日・更新日時点の法令や制度にもとづいて作成しています。制度は改正されることがありますので、最新の情報は関係機関でご確認いただくか、当センターにお問い合わせください。外国の法律の内容は国や改正の時期によって異なりますので、個別の事案ごとに確認が必要です。登記の申請は司法書士、相続税の具体的な計算や申告は税理士の業務です。
この記事の執筆・監修 センター事務局長・行政書士 井上勉 (リーガルゲート行政書士事務所) おおいた遺言相続サポートセンターの参加専門家として、大分県内の国際相続・渉外法務や遺言作成サポートに関する情報を発信しています。
同じようなことでお困りではありませんか?
「外国籍の配偶者がいる」「日本にある不動産をどう引き継ぐべきか相談したい」段階でも大丈夫です。状況を整理し、必要な手続きと担当する専門家、費用の目安をご説明します。
- お電話でのご相談:097-578-6702(受付:9:00〜18:00 / 土日祝は予約制)
- LINEで相談する
- フォームで予約する(24時間受付)
初回相談無料・出張相談可(大分市・別府市ほか大分県内対応)
