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【大分版】戸籍がない外国籍の方の相続人調査|「宣誓供述書(Affidavit)」の使い方と必要書類を徹底解説

「亡くなった家族が外国籍で、日本の役所に戸籍がない」 「銀行や法務局から『相続人を証明する書類を出してください』と言われたけれど、何を提出すればいい?」 「戸籍の代わりに必要になる『宣誓供述書』って何?」

大分県内でも、国際結婚をされているご家庭や、日本で長く暮らして財産(不動産や預貯金)を築いた外国籍の方が亡くなるケースが増えています。

日本人の相続であれば、市役所で出生から死亡までの「戸籍謄本・除籍謄本」を取り寄せることで相続人を証明できます。 しかし、日本のような戸籍制度を持つ国は、台湾などごく一部に限られます。国によっては、日本の戸籍に代わる書類を組み合わせたり、「宣誓供述書(Affidavit:アフィダビット)」を作成したりして、相続人を証明する必要があります。

この記事では、ウェブサイト「おおいた遺言相続サポートセンター」を運営する「リーガルゲート行政書士事務所」が、戸籍のない外国籍の方の相続人調査の方法や、宣誓供述書の作成手順・注意点について分かりやすく解説します。


1. なぜ「戸籍」がないと相続手続きが進まないのか?

日本の相続手続きでは、法務局や銀行に対して「この人たち以外に相続人はいない」という網羅的な証明が求められます。

外国籍の方の場合、死亡証明書(Death Certificate)や出生証明書(Birth Certificate)、婚姻証明書(Marriage Certificate)は取得できても、それらは「特定の一つの事実」を証明する書類に過ぎません。 「他に養子や前婚の子どもがいないか」といった“ほかに相続人が存在しないこと”までは、公的書類だけでは証明しきれないケースが多くあります。

この「公的書類の隙間」を埋めるために用いられるのが「宣誓供述書」です。

亡くなった方が日本人で、相続人だけが外国籍の場合

亡くなった方(被相続人)が日本人であれば、相続人は被相続人の日本の戸籍によって確定できます。相続人の一人が外国籍であっても、相続人を調べるために宣誓供述書を作成する必要は通常ありません。 この場合、外国籍の相続人には、印鑑証明書の代わりとなる署名の証明や、住所を証明する書類などが必要になります。

この記事では、主に亡くなった方が外国籍のケースについて解説します。


2. 国によって異なる「戸籍に代わる書類」

宣誓供述書が必要になるかどうかは、亡くなった方の国籍によって異なります。

国・地域 主に使われる書類
韓国 2008年から「家族関係登録制度」に移行しています。基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書と、2007年以前の除籍謄本を組み合わせることで、相続人を証明できます。これらの証明書は、日本国内の韓国大使館・総領事館でも請求できます(大分県は駐福岡大韓民国総領事館の管轄)。なお、2008年より前に亡くなった方については家族関係証明書が発給されず、除籍謄本で確認します。
台湾 戸籍制度があり、戸籍謄本で相続人を証明できます。戸籍謄本は台湾の戸政事務所が発行するもので、日本の台北駐日経済文化代表処では発行していません。
中国 日本と同じ形式の戸籍はありませんが、中国国内の公証処が発行する「親族関係公証書」などの公証書を使うのが一般的です。
アメリカ・イギリス・オーストラリアなど 身分関係をまとめて記録する制度がないため、出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書などに加えて、宣誓供述書を作成して相続人を証明します。

※国や個別の事情によって必要な書類は異なります。提出先の法務局や金融機関に事前にご確認ください。

日本で暮らしていた方の場合に役立つ書類

  • 住民票の除票:亡くなった方が日本で住民登録をしていた場合に取得できます。
  • 外国人登録原票:2012年7月まで使われていた外国人登録の記録で、現在は出入国在留管理庁が保管しています。亡くなった方の原票は、死亡当時の同居の親族や、配偶者・直系尊属・直系卑属・兄弟姉妹(またはその代理人)が、出入国在留管理庁に「交付請求」をすることで写しを受け取れます(手数料は無料。結果が届くまで長期間かかることがあります)。家族に関する記載があることがあり、相続人調査の手がかりになります。

3. 相続実務における「宣誓供述書(Affidavit)」とは?

宣誓供述書とは、相続人などが、公証人や領事の面前で「記載した者以外に相続人はいない」といった内容を宣誓し、署名して認証を受けた文書のことです。

日本の法務局(登記所)や金融機関の手続きでは、本国で戸籍に相当する書類が取れない場合、宣誓供述書を出生証明書や婚姻証明書などの公的書類と組み合わせて提出することで、相続関係を証明する書類として扱われることが多くあります。 ただし、宣誓供述書を受け付けるかどうかや、求められる記載内容・形式は提出先によって異なりますので、作成前に必ず提出先へ確認しましょう。

宣誓供述書に記載する主な内容

  • 被相続人(亡くなった方)の氏名、国籍、生年月日、死亡年月日、最後の住所
  • 遺言書の有無
  • 相続人全員の氏名、生年月日、被相続人との関係(続柄)、現住所
  • 「上記に記載した者以外に、被相続人の子ども(嫡出子・非嫡出子・養子を含む)や直系尊属などの相続人は存在しない」旨の宣誓
  • 相続関係図(家系図)の添付

4. 宣誓供述書を作成・認証してもらう3つの場所

宣誓供述書は、自分で文章を作って署名するだけでは足りません。公証人などによる認証(Notarization)を受ける必要があります。主に以下の3つの窓口で認証を受けます。

作成・認証窓口 特徴・利用ケース
① 在日外国公館(駐日大使館・領事館) 日本に住んでいる外国籍の相続人が手続きする場合に、よく利用されます。
② 居住国の公証人(Notary Public) 相続人が海外に住んでいる場合に、その国の公証人の面前で宣誓・署名します。
③ 日本の公証役場 日本の公証役場(大分合同公証役場など)で認証を受ける方法もあります(※提出先の法務局や金融機関への事前確認が必要です)。

💡 アポスティーユや領事認証について 外国で認証を受けた宣誓供述書を日本で使う場合、提出先によっては、アポスティーユ(ハーグ条約にもとづく証明)や領事認証を求められることがあります。必要かどうかは提出先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。


5. 戸籍がない外国籍の方の相続手続きの流れ(5ステップ)

[ステップ1] 相続に適用される法律(準拠法)の確認 日本の法律では、相続には亡くなった方の本国法が適用されます(法の適用に関する通則法36条)。ただし、本国の法律が日本の法律によると定めている場合は、日本の法律が適用されることもあります(反致)。まずは、どの国の法律で誰が相続人になるのかを確認します。

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[ステップ2] 本国の身分関係書類などの収集 本国の役所や在日大使館などから、死亡証明書、出生証明書、婚姻証明書、家族関係を示す書類などを取り寄せます。日本で暮らしていた方の場合は、住民票の除票や外国人登録原票もあわせて取得します。

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[ステップ3] 宣誓供述書の起案(必要な場合) 集めた書類だけでは相続人を証明しきれない場合は、法務局や金融機関の求める内容に沿って、宣誓供述書の文案と相続関係説明図を作成します。

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[ステップ4] 公証人または領事の面前で宣誓・署名(認証) 相続人が大使館や公証人のもとへ出向き、宣誓のうえで署名して認証を受けます。

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[ステップ5] 日本語訳文を添付して法務局・銀行へ提出 外国語で作成された宣誓供述書や証明書には、日本語訳(翻訳者の氏名を記載したもの)を添付します。そのうえで、大分地方法務局や各金融機関へ提出して手続きを進めます。


大分での国際相続・外国籍の方の相続人調査は「おおいた遺言相続サポートセンター」へ

「家族が外国籍で、何から手を付ければいいのか全く見当がつかない」 「本国の出生証明書や死亡証明書を取り寄せたが、日本語訳や追加の手続きが分からない」 「銀行の窓口で『宣誓供述書を作ってきてください』と言われて困っている」

このようなお困りごとは、ぜひ「おおいた遺言相続サポートセンター」へご相談ください。 運営元である「リーガルゲート行政書士事務所」では、外国籍の方の相続人調査、各国の国際私法・相続法の確認、法務局・銀行提出用の宣誓供述書の文案作成から日本語翻訳文の作成まで、ワンストップでサポートしております。登記申請は提携司法書士、相続税申告は提携税理士と連携して進めるため安心です。

英語でのご相談や、オンライン・無料出張相談(大分市・別府市ほか)にも対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

  • ウェブサイト名:おおいた遺言相続サポートセンター
  • 運営:リーガルゲート行政書士事務所
  • 事務局所在地:大分県大分市千代町1丁目1番5号2階
  • 電話番号:097-578-6702
  • サイトURL:https://souzoku-oita.com/

この記事は公開日・更新日時点の法令や制度にもとづいて作成しています。制度は改正されることがありますので、最新の情報は関係機関でご確認いただくか、当センターにお問い合わせください。外国の制度や必要書類は国や時期によって異なりますので、個別の事案ごとに確認が必要です。登記の申請は司法書士、相続税の具体的な計算や申告は税理士の業務です。

この記事の執筆・監修 センター事務局長・行政書士 井上勉 (リーガルゲート行政書士事務所) おおいた遺言相続サポートセンターの参加専門家として、大分県内の国際相続・渉外法務や複雑な相続人調査に関する情報を発信しています。


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