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【大分】外国籍の家族が日本で亡くなったら?どこの国の法律で相続する?増える国際相続と宗教の注意点

「大分で暮らしていた外国籍の家族が亡くなった…日本の法律で手続きできる?」

「母国の家族や財産はどう関係してくる?」

近年、大分県内でも留学生や技能実習生、国際結婚や定住者など、外国籍の方が急速に増加しています。大分市や別府市を中心に、さまざまな国籍・文化背景を持つ方が暮らす中で、「国際相続(外国籍の方の相続)」に関するご相談が少しずつ増えています。

外国籍の方が日本で亡くなった場合、日本の法律だけでは解決できない複雑なルールが存在します。

この記事では、ウェブサイト「おおいた遺言相続サポートセンター」を運営する「リーガルゲート行政書士事務所」が、どこの国の法律が適用されるのか(通則法)、大分で増えている国籍ごとの事情や宗教上の留意点について分かりやすく解説します。

大分県で増える外国籍住民の現状

別府市にある立命館アジア太平洋大学(APU)をはじめとする大学・専門学校の留学生、製造業・農林水産業・介護分野で働く技能実習生や特定技能外国人、大分市などで暮らす永住者や国際結婚のご家庭など、大分県内における外国籍の住民数は年々増加しています。

大分県内で特に多い国籍は以下のとおりです。

  • ベトナム(技能実習や特定技能、留学生を中心に急増)

  • 中国・韓国(長年の定住者や事業主、国際結婚など)

  • インドネシア・フィリピン・ネパール(介護・技術者・留学生など)

地域で共に暮らす期間が長くなるにつれて、日本で不動産を取得したり預貯金を残して亡くなったりするケースが生じ、「相続手続きをどう進めればよいか」という課題が発生しています。

【原則】どこの国の法律で相続する?「本国法主義」

日本の法律(法の適用に関する通則法 第36条)では、相続について次のように定められています。

「相続は、被相続人の本国法による」

つまり、「亡くなった方(被相続人)の国籍がある国の法律に従う」のが原則です。

被相続人(亡くなった方)の国籍 原則として適用される法律
中国籍の方 中国の相続法
韓国籍の方 韓国の民法(相続編)
ベトナム籍の方 ベトナムの民法(相続編)

たとえ日本で亡くなり、大分市や別府市に家や預貯金があったとしても、「誰が相続人になるのか」「誰がどれだけの割合(法定相続分)を引き継ぐのか」は原則としてその母国の法律で判断します。

「反致(はんち)」による例外(不動産など)

国の法律によっては、「不動産はその不動産がある場所の法律に従う(属地主義)」と定めている場合があります(アメリカの一部の州やイギリスなど)。

この場合、「母国の法律→日本の法律を指し示す」という逆転現象が起き、日本の不動産については日本の民法が適用されるケース(反致)もあります。

国籍・宗教によって異なる注意点

大分県で増えている主な国籍や宗教背景に応じて、相続手続きにはそれぞれ独自の注意点があります。

1. ベトナム・中国などの場合(身分証明書類の取得)

  • 戸籍制度の有無: 日本や韓国のように「出生から死亡までが一つに連なった戸籍謄本」が存在しない国がほとんどです。

  • 必要書類: 本国の役所や大使館・領事館から「公証書(出生公証書・親族関係公証書・死亡公証書など)」を取得して相続人を証明する必要があります。

2. イスラム圏(インドネシア・ネパールの一部など)と「宗教上の相続ルール」

大分県内(特に別府市周辺)では、インドネシアなどイスラム教(ムスリム)を背景に持つ方が増えています。

  • シャリーア(イスラム法)の適用: イスラム圏の国の法律(または身分法)では、相続分において「男女の分配比率(男性が女性の2倍など)」や「非ムスリムとの相続関係」について特有の規定が存在する場合があります。

  • 遺言書の書き方: 生前に日本で遺言書を作成しておく場合でも、本国の宗教法や公序良俗に抵触しないか慎重な確認が必要です。

国際相続でよくあるトラブル・壁

  1. 書類の翻訳と認証手続き(アポスティーユなど)

    外国語で発行された証明書は、すべて日本語訳を添付する必要があります。また、公文書として有効にするために駐日大使館の領事認証や「アポスティーユ(外務省の認証)」が必要になる場合があります。

  2. 日本の金融機関や法務局での手続き

    銀行の窓口や大分地方法務局で「外国籍の方の相続」を進める際、本国の法律の解釈や公証書の日本語訳を提出しなければ口座凍結解除や名義変更が進まないケースが多々あります。

  3. 海外在住の相続人との連絡・協議

    相続人の一部が母国や他国に住んでいる場合、サイン証明書(署名証明書)の取得や印鑑証明書の代用書類の手配に時間がかかります。

大分での国際相続のご相談は「おおいた遺言相続サポートセンター」へ

外国籍の方の相続(国際相続)は、「日本の法律」「相手国の法律」「翻訳や認証」「金融機関の実務」など多角的な視点が必要になる高度な分野です。

「本国の証明書をどう集めればいいのかわからない」「大分にある不動産や預貯金の名義変更が進まない」とお困りの方は、無理にご自身だけで抱え込まず、国際法務や相続手続きに対応した専門家へご相談ください。

「おおいた遺言相続サポートセンター」(運営:リーガルゲート行政書士事務所)では、大分県全域を対象に、国際相続に関する初期調査から書類作成まで親身にサポートを行っております。

  • ウェブサイト名: おおいた遺言相続サポートセンター

  • 運営: リーガルゲート行政書士事務所

  • 事務局所在地: 大分県大分市千代町1丁目1番5号2階

  • 電話番号: 097-578-6702

  • サイトURL: https://souzoku-oita.com/

この記事は公開日・更新日時点の法令や制度にもとづいて作成しています。制度は改正されることがありますので、最新の情報は関係機関でご確認いただくか、当センターにお問い合わせください。相続税の具体的な計算や申告は税理士、登記の申請は司法書士の業務です。

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